「遺言書を書いたけれど、封筒に入れて封をしなければいけないのだろうか」というご質問をよくいただきます。今回は、封をすることが法律上の要件なのかどうか、そして実際にはどうすべきかを解説します。
結論:封をすることは、自筆証書遺言の法律上の要件ではありません
遺言書は、書いた後に封筒に入れ、封をすることが一般的ですが、これはあくまで慣習的なものです。自筆証書遺言の要件を定めた民法968条第1項では、次のように定められています。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法968条第1項)
ご覧のとおり、要件とされているのは「全文の自書」「日付の記載」「氏名の記載」「押印」の4点のみです。封筒に入れることや、封をすることは、この条文には含まれていません。したがって、封をしていない遺言書であっても、これらの要件さえ満たしていれば、遺言としての効力は失われません。
それでも、封をすることが勧められる理由
法律上の要件ではないものの、実務上は封をしておくことが強く勧められます。その理由は主に次の3点です。
1. 改ざんや偽造を防ぐため
封をせずに保管しておくと、遺言者本人以外の人が内容を見たり、最悪の場合、書き換えたりする余地が生まれてしまいます。封をしておくことで、開封した形跡がない限り、誰も内容に手を加えていないことを示すことができます。
2. 「検認」の手続きをスムーズにするため
自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での「検認」という手続きを経る必要があります。検認は、相続人立ち会いのもと、遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防止するための手続きです。
封がされていない遺言書は、この検認の際に、「本当に開封されていないのか」「誰かが中身を見ていないか」といった疑念を招きやすくなります。封をしておけば、家庭裁判所での検認の際に、開封されていない状態であることが一目で分かり、手続きがスムーズに進みやすくなります。
3. 無断で開封された場合のペナルティが機能するため
民法1004条3項では、封のある遺言書は、家庭裁判所での検認の手続きを経なければ開封できないと定められています。これに違反して勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が科される可能性があります(民法1005条)。
この規定は、封がされている遺言書があることを前提としています。つまり、封をしておくことで、「無断で開封してはいけない」という法律上の抑止力を働かせることができるのです。逆に言えば、封がされていない遺言書は、こうした保護を十分に受けられない可能性があります。
封をする際の注意点
- 封筒の綴じ目に、遺言者本人の印(遺言書に押したものと同じ印であることが望ましい)を押しておくと、開封の有無がより明確になります
- 「遺言書」であることが分かるよう、封筒の表面に明記しておくと、相続人が発見した際に迷わず対応しやすくなります
- 発見した相続人が困らないよう、封筒の中や別のメモに「開封せず、家庭裁判所で検認を受けてください」といった一文を添えておくのも有効です
法務局の保管制度を利用する場合は、封をしなくてもよい
自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用する場合は、話が変わります。この制度では、遺言書を法務局に預ける際、封をしていない状態で提出する必要があります。法務局の職員が、外形的な要件(全文自書か、日付・氏名の記載があるかなど)を確認するためです。
この制度を利用した場合、法務局が原本を厳重に保管するため、偽造や紛失のリスクが抑えられ、また、家庭裁判所での検認も不要になります。「封をする・しない」という判断自体、この保管制度を使うかどうかによって変わってくる点も押さえておくとよいでしょう。
公正証書遺言の場合は、封は関係ない
なお、公正証書遺言の場合は、そもそも原本を公証役場が保管する仕組みのため、自宅で保管する正本・謄本に封をするかどうかは、偽造防止という意味ではあまり重要ではありません。この記事で解説しているのは、自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しないもの)についての内容です。
まとめ
- 封をすることは、自筆証書遺言の法律上の要件ではない(民法968条1項)
- ただし、改ざん防止、検認手続きの円滑化、無断開封への抑止力(民法1004条・1005条)という観点から、封をしておくことが強く勧められる
- 法務局の保管制度を利用する場合は、逆に封をしない状態で提出する必要がある
- 公正証書遺言の場合は、封の有無は重要ではない
「せっかく書いた遺言書が、正しく効力を持つか不安」という方は、内容の確認だけでなく、保管方法についてもあわせてご相談いただくことをおすすめします。


