自分で書いた自筆証書遺言は方式が民法によって決まっています。民法968条によれば、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」とあります。つまり、①全文を自書する。②日付を書く。③氏名を書く。④押印をする。この4つの要件がそろわないと自筆証書遺言が有効とはならないことがあるのです。では、押印ですが、実印ではなく、認印でも大丈夫でしょうか。認印でも大丈夫です。また、指印についても判例は、指印でも良いとしています(最判平元.2.16、最判平元.6.23)。
