Q 自筆証書遺言に書く日付はいつの日付にするのがよいですか。

A 自筆証書遺言には、年月日を明らかにしないといけません。通常は例えば令和7年10月18日とか2025年7月10日のように記載します。

では、いつの日付を書けばよいでしょうか。遺言書に記載すべき日付は、遺言が成立した日、すなわち遺言の方式要件(遺言者本人が遺言書全文、日付及び氏名を手書きし、押印して作成する(民968条1項))がすべて充足された日の日付であり、判例は、遺言書のうち日付以外の部分を記載して署名押印し、その数日後に当日の日付を記載して遺言書を完成させた場合には、特段の事情がない限り、その日付を記載した日に作成された遺言として有効であるとしています(最判昭52.4.19家月29番10号132頁)。つまりは遺言書の4つの要件、(①全文を手書きし、②日付と③氏名を手書きし、そして④押印)がそろった日となります。