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相続登記の手続きの流れ【5ステップ】初めての方にも分かりやすく解説

相続登記の手続きの流れ【5ステップ】初めての方にも分かりやすく解説

2024年4月から相続登記が義務化され、「そろそろ手続きをしなければ」と考える方が増えています。とはいえ、「何から始めればいいのか分からない」「必要な書類が多そうで不安」という声もよく聞きます。

今回は、相続登記の手続きを5つのステップに分けて、初めての方にも分かりやすく解説します。

そもそも相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。法務局に申請することで、登記簿上の所有者が正式に書き換わります。

以前は義務ではありませんでしたが、法改正により、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行うことが義務付けられました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

ステップ1:相続人と相続財産を確認する

まず行うのは、「誰が相続人なのか」「どんな不動産があるのか」を確認する作業です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定する
  • 名寄帳や固定資産税の納税通知書などから、対象となる不動産を洗い出す

戸籍の収集は、本籍地を転々としている方の場合、複数の役所に請求が必要になることもあり、手間がかかる部分です。

ステップ2:遺産分割の方法を決める

相続人が複数いる場合、その不動産を誰がどのように引き継ぐかを決める必要があります。主なパターンは次の3つです。

  • 遺言書がある場合:原則として遺言の内容に従います
  • 遺産分割協議を行う場合:相続人全員で話し合い、誰が不動産を取得するかを決めます
  • 法定相続分どおりに取得する場合:話し合いをせず、法律で定められた割合のまま共有で登記することも可能です

遺産分割協議を行った場合は、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が実印を押印します。

ステップ3:必要書類を集める

登記申請には、主に以下のような書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書(協議を行った場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書(協議を行った場合)
  • 対象不動産の固定資産評価証明書

ケースによって必要な書類は異なるため、事前に確認しておくと二度手間を防げます。

ステップ4:登記申請書を作成し、法務局へ申請する

集めた書類をもとに、登記申請書を作成します。申請書には、登記の目的、相続人の情報、対象不動産の情報などを正確に記載する必要があります。

申請先は、対象不動産の所在地を管轄する法務局です。窓口への持参のほか、郵送やオンライン申請でも受け付けています。

登記申請の際には、登録免許税(原則として不動産の固定資産評価額の0.4%)を納付します。

ステップ5:登記完了、登記識別情報を受け取る

申請内容に不備がなければ、通常1〜2週間程度で登記が完了します。完了後は、法務局から「登記識別情報通知」(以前の権利証にあたるもの)が交付されます。これは今後不動産を売却したり担保に入れたりする際に必要になる大切な書類ですので、大切に保管してください。

自分で手続きするか、専門家に依頼するか

相続登記は自分で行うことも可能ですが、次のような場合は専門家への依頼を検討することをおすすめします。

  • 相続人の数が多く、戸籍の収集や意思確認に手間がかかる
  • 相続人の中に、認知症の方や未成年者、行方不明の方がいる
  • 不動産が複数あり、評価証明書の取得や申請書の作成が煩雑
  • 仕事や育児で平日に役所や法務局に行く時間が取れない

司法書士は登記申請の専門家です。戸籍の収集から書類作成、申請までを一括して代行できるため、手続きの負担を大きく減らすことができます。

まとめ

相続登記の流れは、大きく分けると次の5ステップです。

  1. 相続人・相続財産の確認
  2. 遺産分割方法の決定
  3. 必要書類の収集
  4. 登記申請書の作成・申請
  5. 登記完了・登記識別情報の受け取り

義務化により期限も定められましたので、「まだ大丈夫」と後回しにせず、早めに着手することをおすすめします。

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