相続の手続きを進める中で、「遺産分割協議書って必ず作らないといけないの?」という質問をよくいただきます。実は、すべての相続で必要というわけではありません。
今回は、遺産分割協議書が必要になるケースと、不要なケースを分けて解説します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合った遺産の分け方(遺産分割協議)の内容をまとめ、全員が署名・実印で押印した書面です。不動産の相続登記や、預貯金の解約・払い戻しなど、さまざまな相続手続きで提出を求められる重要な書類です。
遺産分割協議書が必要なケース
1. 相続人が複数いて、法定相続分と異なる分け方をする場合
相続人が2人以上おり、「不動産は長男が、預金は長女が」というように、法律で定められた割合とは異なる形で財産を分ける場合は、遺産分割協議書が必要です。誰がどの財産をどれだけ取得するのかを明確にし、後日の争いを防ぐ役割があります。
2. 不動産の相続登記をする場合(遺言書がないとき)
不動産を相続人の一人の名義にする、あるいは特定の割合で共有名義にするといった登記を行う際、遺言書がなければ、法務局に遺産分割協議書の提出を求められます。
3. 預貯金の解約・払い戻しをする場合
金融機関で被相続人名義の口座を解約する際も、相続人が複数いて法定相続分どおりでない払い戻しを希望する場合は、遺産分割協議書の提示を求められるのが一般的です。
4. 相続税の申告で「配偶者の税額軽減」などの特例を使う場合
相続税の申告において、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった各種特例を適用するには、原則として遺産分割協議書(または遺言書)の添付が必要です。申告期限までに遺産分割が調っていないと、特例が使えないこともあるため注意が必要です。
遺産分割協議書が不要なケース
1. 相続人が1人しかいない場合
相続人が一人だけであれば、そもそも「分割」する相手がいないため、協議書は不要です。戸籍謄本などで相続人が一人であることを証明できれば手続きを進められます。
2. 有効な遺言書があり、その内容どおりに相続する場合
被相続人が遺言書を残しており、その内容に従って財産を分ける場合は、遺産分割協議を行う必要がないため、協議書も不要です。ただし、遺言書に記載のない財産がある場合は、その部分について別途協議が必要になることがあります。
3. 法定相続分どおりに、共有名義で相続する場合
不動産を相続人全員で法律どおりの割合のまま共有名義にする場合は、話し合いで分け方を決めるわけではないため、協議書がなくても登記手続きが可能です。ただし、将来的に不動産の管理や売却で意見が分かれやすいため、この方法はあまりおすすめできません。
4. 家庭裁判所の調停・審判で遺産分割が決まった場合
相続人間で話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停や審判によって分割方法が決定した場合は、調停調書や審判書がその代わりとなるため、あらためて協議書を作成する必要はありません。
「不要なケース」でも作成しておいたほうがよい場合
法律上は不要でも、実務上は作成しておいたほうが安心なケースがあります。
- 相続人が1人でも、他の相続人が相続放棄をした事実を書面で残しておきたい場合
- 法定相続分どおりの共有名義にする場合でも、将来の売却や管理方法について相続人間の認識をすり合わせておきたい場合
後々のトラブルを防ぐという意味では、「必要かどうか」だけでなく「作っておいたほうが安心かどうか」という視点も大切です。
まとめ
| ケース | 協議書 |
|---|---|
| 相続人が複数で、法定相続分と異なる分け方をする | 必要 |
| 不動産登記や預貯金解約で法定相続分と異なる内容にする | 必要 |
| 相続税の特例を使う | 必要 |
| 相続人が1人だけ | 不要 |
| 有効な遺言書どおりに相続する | 不要 |
| 法定相続分どおりに共有で相続する | 不要(ただし要検討) |
| 調停・審判で分割方法が決まった | 不要 |


