遺言書は遺言書は書かれた後、封筒に入れ封をすることが一般的ですが、封筒に入れることや封をすることは自筆証書遺言の要件でありません(民法968条第1項)ので、それらがなくても遺言の効力がなくなるということはありません。
遺言書は遺言書は書かれた後、封筒に入れ封をすることが一般的ですが、封筒に入れることや封をすることは自筆証書遺言の要件でありません(民法968条第1項)ので、それらがなくても遺言の効力がなくなるということはありません。
はじめまして。茨城県在住の司法書士です。
このブログでは、相続・家族信託・遺言・不動産登記を中心に、暮らしに役立つ法律情報を分かりやすくお届けしています。
法律の手続きは難しく感じられますが、少しでも安心していただけるよう、実務経験をもとに丁寧に解説しています。
皆さまのお役に立つ情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。