遺言は封をするの? 公開日:2025年10月26日 相続 遺言書は遺言書は書かれた後、封筒に入れ封をすることが一般的ですが、封筒に入れることや封をすることは自筆証書遺言の要件でありません(民法968条第1項)ので、それらがなくても遺言の効力がなくなるということはありません。 関連記事 自筆証書遺言はいつの日付を書いたらよいですかせっかく書いた遺言が無効になっちゃう?遺言書の種類について自筆証書遺言をパソコンで作ってもいい? 投稿ナビゲーション せっかく書いた遺言が無効になっちゃう?