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相続登記の費用はいくら?内訳を分かりやすく解説

相続登記の費用はいくら?内訳を分かりやすく解説

相続登記を検討する際、多くの方が気になるのが「結局いくらかかるのか」という点です。今回は、相続登記にかかる費用の内訳と、費用を左右する要因について解説します。

相続登記にかかる費用は、大きく分けて次の3種類に分類できます。

  1. 登録免許税(法務局に納める税金)
  2. 必要書類の取得費用(戸籍謄本や証明書などの実費)
  3. 司法書士への依頼費用(専門家に依頼する場合の報酬)

自分ですべて手続きする場合は1と2のみ、専門家に依頼する場合は1〜3のすべてがかかります。それぞれ見ていきましょう。

登録免許税は、相続登記を申請する際に法務局へ納める税金です。原則として、次の計算式で算出します。

登録免許税 = 不動産の固定資産評価額 × 0.4%

たとえば、固定資産評価額が2,000万円の土地であれば、登録免許税は8万円になります。土地と建物、両方を相続する場合は、それぞれの評価額に対して計算し、合算します。

評価額は、市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書や、法務局・市区町村で取得できる「固定資産評価証明書」で確認できます。

免税措置に注意:一定の要件を満たす場合、登録免許税が免除される特例があります。たとえば、①相続人が相続登記をしないまま亡くなり、さらに相続が発生している場合(数次相続)の一次相続部分や、②評価額が100万円以下の土地についての相続登記などが対象になることがあります。該当する可能性がある場合は、法務局や専門家に確認することをおすすめします。

相続登記には、戸籍謄本や住民票など、さまざまな書類が必要です。取得にはそれぞれ数百円程度の実費がかかります。

書類費用の目安(1通あたり)
戸籍謄本450円
除籍謄本・改製原戸籍謄本750円
住民票の写し300円程度(自治体による)
戸籍の附票300円程度(自治体による)
固定資産評価証明書300円程度(自治体による)
登記事項証明書(登記簿謄本)480円〜600円程度

相続人が多い、あるいは被相続人の本籍地が何度も変わっている場合は、取得する戸籍の通数が増え、その分費用もかさみます。合計で数千円〜1万円程度になることが多いですが、ケースによってはこれを超えることもあります。

3.書士への依頼費用

司法書士に依頼する場合の報酬は、事務所や案件の内容によって幅がありますが、一般的な目安としては、次のような要素で変動します。

  • 不動産の数(土地・建物それぞれで手間が増える)
  • 相続人の人数(戸籍収集や書類作成の手間に影響)
  • 遺産分割協議書の作成が必要かどうか
  • 数次相続が発生しているかどうか(相続人調査が複雑になる)

シンプルな案件(相続人が少なく、不動産も1〜2件)であれば比較的抑えられますが、相続人が多い、複数の不動産があるといった場合は、報酬も相応に高くなる傾向があります。正確な費用は、事前の見積もりで確認することをおすすめします。

費用が高くなりやすいケース

次のような場合は、通常よりも費用がかさみやすい傾向があります。

  • 数次相続が発生している:相続登記をしないまま何年も放置され、相続人がさらに亡くなっている場合、戸籍の収集範囲が広がり、書類取得費用・専門家報酬ともに増加しやすくなります
  • 不動産の数が多い:登録免許税は不動産ごとに計算されるため、単純に不動産が多いほど税額も増えます
  • 相続人の中に、連絡が取りにくい方がいる:遺産分割協議に時間がかかると、その分、専門家のサポート範囲も広がることがあります

まとめ

  • 相続登記の費用は、登録免許税・書類取得費用・司法書士報酬の3つで構成される
  • 登録免許税は、固定資産評価額の0.4%が基本(免税措置が使える場合もある)
  • 書類取得費用は、通常は数千円〜1万円程度
  • 司法書士報酬は、相続人の数や不動産の数、数次相続の有無などによって変動する

正確な費用を知りたい場合は、対象となる不動産の評価額や、相続関係を伝えたうえで、見積もりを提示するよう頼みましょう。

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解説

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