「自分で遺言書を書いてみたけれど、これで本当に有効なのだろうか」と不安に思う方は少なくありません。自筆証書遺言は、法律で定められた方式を満たしていないと、無効になってしまうことがあります。今回は、その基本となる4つの要件と、実務上よく問題になる押印のルールについて解説します。
自筆証書遺言の方式は、民法で決まっている
自筆証書遺言は、自分で自由に書けばよいというものではなく、民法によって方式が厳格に定められています。民法968条第1項には、次のように規定されています。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
この条文から、自筆証書遺言には次の4つの要件があることが分かります。
- 全文を自書すること
- 日付を書くこと
- 氏名を書くこと
- 押印をすること
この4つがすべてそろわないと、自筆証書遺言としては無効となってしまう可能性があります。それぞれ、実務でよく問題になるポイントを見ていきましょう。
①全文の自書:パソコンでの作成は原則NG
「全文を自書する」とは、遺言者が自分の手で、実際に文字を書くことを意味します。パソコンやワープロで作成した文書は、たとえ本人が作成したものであっても、自書とは認められません。
なお、2019年(平成31年)の法改正により、遺言書に添付する「財産目録」については、パソコンでの作成や、通帳のコピー・登記事項証明書の添付などで代用できるようになりました。ただし、この場合も、財産目録の各ページに署名と押印をする必要がある点に注意が必要です。あくまで「本文」は自書が必要というルールに変わりはありません。
②日付の記載:「〇年〇月吉日」はNG
日付は、その遺言が作成された時点を明確にするために必要です。ここでよくある失敗が、「令和〇年〇月吉日」といった記載です。「吉日」では、正確にいつ作成されたのかが特定できないため、日付の記載として認められず、遺言全体が無効とされた判例があります。「令和〇年〇月〇日」というように、具体的な日を明記する必要があります。
③氏名の記載:本人が特定できることが重要
氏名については、戸籍上の氏名を記載するのが基本ですが、通称やペンネームであっても、遺言者本人であることが特定できれば有効と解される場合もあります。とはいえ、後々のトラブルを避けるためには、戸籍どおりの氏名を正確に記載しておくことが望ましいです。
④押印:実印でなくても、認印・指印でも有効
押印については、「実印でなければならないのでは」と心配される方が多いのですが、認印でも問題ありません。民法968条は、押印する印の種類までは限定していないためです。
さらに、判例では、指印(拇印)による押印も有効と認められています。
- 最高裁平成元年2月16日判決:「押印」には、印章の代わりに、親指などの指先に墨や朱肉をつけて押す「指印」で足りると判断されました。判決では、指印であっても、遺言者本人であることの確認や、文書の完成を担保する機能に欠けるところはないと理由づけられています
- 最高裁平成元年6月23日判決:指印が遺言者本人のものであることは、必ずしも本人の指印の印影と照合して立証する必要はなく、証人の証言や、遺言書の作成・保管の状況といった諸般の事情から推認される場合でも構わないと判断されました
つまり、実印はもちろん、認印でも、印鑑そのものがない状況で指印を押した場合でも、押印の要件は満たされることになります。ただし、指印は本人の死後、印影を照合して確認することが難しいという性質上、後々「本当に本人が押したものか」が争われる可能性はゼロではありません。可能であれば、実印または日常的に使っている認印を使用しておくほうが、無用な争いを避けるうえでは安心です。
そのほか、無効になりやすい注意点
4つの要件を満たしていても、次のようなケースでは、無効や訂正方法の不備が問題になることがあります。
- 加除訂正の方式に不備がある:遺言書の内容を後から訂正する場合、民法968条3項により、変更した場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更した箇所に押印するという厳格な方式が定められています。単に二重線を引いて書き直すだけでは、訂正が無効とされ、訂正前の内容がそのまま有効になってしまうことがあります

- 共同で1通の遺言書を作成してしまう(共同遺言):夫婦などが連名で1通の遺言書を作成することは、民法975条により禁止されています
- 花押(かおう)による代用:署名の代わりに使われる伝統的な花押については、押印の要件を満たさないとした最高裁判例があります(最高裁平成28年6月3日判決)。押印は、あくまで印章や指印による必要があります
まとめ
- 自筆証書遺言の要件は、①全文の自書、②日付の記載、③氏名の記載、④押印の4つ
- 財産目録は自書でなくてもよいが、各ページへの署名・押印が必要
- 日付は「吉日」のような曖昧な記載ではなく、具体的な日を記載する
- 押印は実印でなくても、認印や指印でも有効(最判平元.2.16、最判平元.6.23)
- 訂正の方式や、共同遺言の禁止など、その他の注意点も存在する
せっかく書いた遺言が形式的な不備で無効になってしまうと、残された家族の負担にもつながります。「これで大丈夫か不安」という方は、作成後に専門家のチェックを受けることお勧めします。


