自筆証書遺言をパソコンで作ってもいい?

Q自筆証書遺言をパソコンで作ることはできますか。

A自筆は、外国語や略字、速記文字でも構いませんが、パソコンやワープロ、点字等機器を用いて作成したものは自筆とは言えず、遺言としての効力が生じません。また、DVDなどに録画したものもやテープレコーダーに吹き込んだものも無効です。最近ではケータイで気軽に録画ができ、遺言の内容を録画することができるでしょうが、遺言としての効力を持ちません。

 筆記具や用紙については、特段の制限はありません。便せん、レポート用紙、ノート、チラシの裏等をしようしても差し支えありません。

 なお、平成30年の民法改正において、自筆の遺言書に財産目録を添付する場合には、その目録については自筆は不要です(民法968条2項前段)。相続財産の目録には、財産を特定するために不動産の所在や地番を書いたりと正確に自筆するのが大変だったりします。そこでコピペなどを使ってパソコンで作成したデータを印刷した目録でも構わないとされたのです。ただこの場合、遺言者が目録の毎葉(すべてのページ)に署名して印を押さなければなりません(民法968条2項後段)