「遺言書があるなら、遺産分割協議書は不要」——基本的にはその通りなのですが、実は遺言書があっても、あえて遺産分割協議書を作成したほうがよいケースがあります。
「遺言書どおりに進めるつもりだったのに、なぜ協議書が必要なの?」と疑問に思う方も多いので、今回はそのようなケースを詳しく解説します。
原則:有効な遺言書があれば遺産分割協議書は不要
まず前提として、被相続人が有効な遺言書を残しており、相続人全員がその内容どおりに財産を分けるのであれば、遺産分割協議書を作る必要はありません。遺言書自体が、財産の分け方を示す書類として機能するためです。
しかし、次のようなケースでは、遺言書があっても遺産分割協議書を作成したほうがよい、あるいは作成せざるを得ないことがあります。
ケース1:相続人全員が「遺言書と異なる分け方」に合意している
遺言書の内容が、実情に合わなくなっていることがあります。たとえば、
- 遺言作成時とは家族の状況が変わり、特定の相続人に多く残したい・少なくしたいという気持ちが変わった
- 不動産を特定の相続人に相続させる内容だったが、その相続人がすでに持ち家を持っており、他の相続人が取得したほうが合理的
- 遺言書に記載された分け方だと、相続税の負担が特定の人に偏ってしまう
このような場合、相続人全員(遺言で財産を受け取るとされた人を含む)の合意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことが可能です。ただし、その際には遺産分割協議書を作成し、全員の合意を明確な形で残しておく必要があります。
なお、遺言執行者が指定されている場合は、遺言と異なる分割を行うにあたって遺言執行者の同意も必要になる点に注意が必要です。
参考:さいたま地裁平成14年2月7日判決要旨は次の通りです。
特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がなされた場合には,当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り,何らの行為を要せずして,被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該不動産は当該相続人に相続により承継される。
そのような遺言がなされた場合の遺産分割の協議又は審判においては、当該遺産の承継を参酌して残余の遺産の分割がされることはいうまでもないとしても、当該遺産については、上記の協議又は審判を経る余地はない。以上が判例の趣旨である(最判平成3年4月19日第2小法廷判決・民集45巻4号477頁参照)。しかしながら,このような遺言をする被相続人(遺言者)の通常の意思は,相続をめぐって相続人間に無用な紛争が生ずることを避けることにあるから,これと異なる内容の遺産分割が全相続人によって協議されたとしても,直ちに被相続人の意思に反するとはいえない。被相続人が遺言でこれと異なる遺産分割を禁じている等の事情があれば格別,そうでなければ,被相続人による拘束を全相続人にまで及ぼす必要はなく,むしろ全相続人の意思が一致するなら,遺産を承継する当事者たる相続人間の意思を尊重することが妥当である。法的には,一旦は遺言内容に沿った遺産の帰属が決まるものではあるが,このような遺産分割は,相続人間における当該遺産の贈与や交換を含む混合契約と解することが可能であるし,その効果についても通常の遺産分割と同様の取り扱いを認めることが実態に即して簡明である。また従前から遺言があっても,全相続人によってこれと異なる遺産分割協議は実際に多く行われていたのであり,ただ事案によって遺産分割協議が難航している実状もあることから,前記判例は,その迅速で妥当な紛争解決を図るという趣旨から,これを不要としたのであって,相続人間において,遺言と異なる遺産分割をすることが一切できず,その遺産分割を無効とする趣旨まで包含していると解することはできないというべきである。
ケース2:遺言書に記載のない財産がある
遺言書は、作成時に把握していた財産についてしか記載されていないことがほとんどです。そのため、次のようなケースがよくあります。
- 遺言作成後に新たに取得した預金口座や不動産がある
- 遺言書に「全財産を長男に相続させる」などの包括的な記載がなく、一部の財産が漏れている
この場合、遺言書に記載のない財産については遺産分割協議が必要となり、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成することになります。
ケース3:遺言書が無効、または一部無効の可能性がある
自筆証書遺言の場合、日付や署名の不備、訂正方法の誤りなどにより、法的な要件を満たしておらず無効と判断されることがあります。また、遺言能力(遺言作成時の判断能力)に疑問がある場合、内容の一部または全部が無効とされることもあります。
遺言書が無効、または効力に疑義がある場合は、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成して手続きを進めることになります。
ケース4:遺言書で財産をもらう人が相続を望まない
遺言によって財産を受け取ることになっている相続人が、「その財産はいらない」「他の相続人に譲りたい」と考えるケースもあります。遺言による相続分を放棄したうえで、相続人全員で改めて分け方を協議し、遺産分割協議書を作成することで対応できます。
遺言書と異なる分割をする際の注意点
遺言と異なる遺産分割を行う場合、いくつか気をつけておきたい点があります。
- 相続人全員の合意が必要:一人でも反対すれば、遺言どおりの内容が優先されます
- 受遺者(遺言で財産を受け取る人)が相続人以外の場合:相続人ではない受遺者がいる場合、その方の同意も必要です
- 相続税への影響:分け方によって各相続人の税負担が変わることがあるため、税理士と連携した検討が望ましい場合があります
- 遺言執行者の有無:遺言執行者が選任されている場合は、その同意なく異なる分割を進めることはできません
まとめ
遺言書があっても、次のようなケースでは遺産分割協議書の作成を検討することになります。
- 相続人全員が、遺言と異なる分け方に合意している
- 遺言書に記載のない財産がある
- 遺言書が無効、または効力に疑いがある
- 遺言で財産を受け取る人が、その内容を望んでいない


