身近な方が亡くなった直後は、悲しみの中で多くの手続きを進めなければならず、何から手をつければよいのか迷う方が多いと思います。
この記事では、相続が発生した際に「まず最初にやるべきこと」を、実務の流れに沿って分かりやすく解説します。
1.死亡届の提出と葬儀の手続き
相続手続きのスタートは「死亡届の提出」です。
死亡後7日以内に、市区町村役場へ提出する必要があります。通常は病院から交付される「死亡診断書」と一体になっており、これを提出することで火葬許可証が発行されます。
この手続きが終わらないと、その後の行政手続きも進められません。
葬式会社から発行された領収書、請求書などがあれば保管しておきます。なお、初七日を葬儀と同時に行った場合、初七日の費用のみ債務控除の対象となりません。お寺であればお坊さんにお布施、戒名料、神道であれば宮司さんに対する御祭祀料の支払いがあります。これについては領収書がない場合が多いため、聞き取りやメモによりその金額を確認します。
2.遺言書の有無を確認する
次に重要なのが、遺言書があるかどうかの確認です。
遺言書の有無によって、その後の相続手続きの進め方が大きく変わります。
主な確認場所は以下のとおりです。
- 自宅(金庫や引き出し)
- 貸金庫
- 公証役場(公正証書遺言)
- 法務局(遺言書保管制度)
なお、自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。誤って開封してしまった場合や、遺言書がもともと封筒に入ってなかった場合は、遺言書の効力自体が失われるわけではありませんが、故意に遺言書を隠匿した場合は、相続人であれば欠格自由に該当する可能性があります。
3.相続人の確定(戸籍の収集)
誰が相続人になるのかを確定する作業です。
これには、被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡までの戸籍」をすべて集める必要があります。
さらに、相続人全員の現在の戸籍も取得します。
【広域交付制度】を使えば、戸籍の収集をしやすくなります。本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。しかし、広域交付制度でも、配偶者、親、子供の戸籍証明書は取得することはできますが、兄弟姉妹の戸籍証明書は取得することはできません。
この作業は地味ですが非常に重要で、ここに誤りがあると後の手続き(遺産分割や登記など)が無効になる可能性もあります。
4.財産と負債の調査
相続では「プラスの財産」だけでなく、「借金などのマイナスの財産」も引き継ぐ可能性があります。
主に確認すべきものは以下のとおりです。
- 預貯金(通帳・金融機関への照会)
- 不動産(固定資産税通知書や登記簿)
- 株式・投資信託
- 借入金・ローン
- 未払金や保証債務
これらを整理して「遺産目録」を作成しておくと、その後の手続きがスムーズになります。
5.相続方法の決定(3か月以内)
財産調査の結果をもとに、相続の方法を決めます。
選択肢は主に3つです。
- 単純承認:すべての財産・負債をそのまま引き継ぐ
- 相続放棄:一切の財産を引き継がない
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ
特に注意が必要なのは、「相続放棄」と「限定承認」は原則として「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要な点です。
まとめ
相続が発生した際は、次の5つを順番に進めることが大切です。
1.死亡届の提出
2.遺言書の確認
3.相続人の確定
4.財産・負債の調査
5.相続方法の決定
最初の段階でしっかり整理しておくことで、その後の遺産分割や名義変更(相続登記)もスムーズに進みます。
おわりに
相続手続きは一見複雑ですが、やるべきことを順序立てて進めれば、落ち着いて対応することができます。
特に「戸籍収集」や「財産調査」は時間がかかるため、早めに着手するのがポイントです。
不安な場合は、司法書士などの専門家に相談することで、手続きの負担を大きく減らすこともできます。