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会社の役員変更登記、いつまでにやるべき?

会社の役員変更登記、いつまでにやるべき?

「役員の任期なんて、特に気にしたことがない」という中小企業の経営者の方は少なくありません。しかし、役員変更登記を忘れたまま放置していると、思わぬ過料の対象になったり、最悪の場合は会社が強制的に解散したものとみなされてしまったりすることもあります。

今回は、会社の役員変更登記について、いつまでに手続きをすべきか、放置するとどうなるかを解説します。

役員変更登記が必要になるのは、次のような場合です。

  • 取締役や監査役が任期満了により退任し、新たに就任した(再任の場合も含む)
  • 取締役や監査役が任期の途中で辞任した
  • 代表取締役が交代した
  • 新たに取締役を追加で選任した
  • 役員が死亡した
  • 本店所在地における役員の住所に変更があった

特に見落とされがちなのが、同じ人がそのまま役員を続ける「重任」のケースです。役員の顔ぶれが変わっていなくても、任期が満了して再度選任された場合は、法律上いったん退任し、あらためて就任したという扱いになるため、登記が必要になります。

役員に変更が生じた場合、会社法により、その変更が生じた日から2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています。株主総会や取締役会で役員の選任を決議した日、あるいは任期満了の日から数えて2週間という、比較的短い期間です。

「株主総会の議事録を作成してから、ゆっくり法務局に行けばいい」と考えていると、あっという間にこの期間を過ぎてしまいます。

役員変更登記が必要になるタイミングを把握するには、自社の役員の任期を正確に知っておく必要があります。

  • 取締役の任期:原則2年(定款で短縮することは可能)。ただし、非公開会社(株式譲渡制限会社)では、定款で定めることにより最長10年まで伸長できます
  • 監査役の任期:原則4年。非公開会社では、定款で定めることにより最長10年まで伸長できます

多くの中小企業では、定款で任期を10年に伸長しているケースが見られますが、その場合でも10年に一度は必ず改選(重任も含む)の手続きが必要になる点は変わりません。

1. 過料の対象になる

登記すべき事項が生じてから2週間以内に登記をしないと、会社法上、100万円以下の過料の対象となる可能性があります。実務上は、数万円程度の過料で済むケースが多いとされていますが、放置期間が長くなるほど金額が上がる傾向があるとも言われています。

過料は、代表者個人に対して科されるものであり、会社ではなく代表者個人の負担になる点にも注意が必要です。

2. 「休眠会社」とみなされ、みなし解散になることがある

最後の登記から12年間、まったく登記がされていない株式会社は、法務大臣による公告や通知を経て、法務局の職権により「解散したものとみなされる」制度があります。これを「みなし解散」といいます。

役員の任期を10年に伸長している会社でも、10年に一度は重任の登記が必要になるため、通常は12年もの間まったく登記がされないという事態にはなりにくいのですが、役員変更登記を怠り続けると、結果的にこの制度の対象になってしまうリスクがあります。

みなし解散になると、会社の登記簿に「解散」の記載がされてしまい、取引先や金融機関からの信用に影響することがあります。解散したとみなされた後、一定期間内であれば「継続」の手続きによって元の状態に戻すことも可能ですが、別途手間と費用がかかります。

3. 融資や許認可の更新に影響することがある

金融機関から融資を受ける際や、許認可の更新をする際には、現在の登記事項証明書の提出を求められることが一般的です。実態と登記内容が異なっていると、指摘を受けて急いで変更登記をすることになり、審査や更新の手続きが遅れる原因になります。

  • 会社設立時や役員選任時に、次の任期満了日をカレンダーやリマインダーに登録しておく
  • 顧問の司法書士や税理士がいる場合、任期管理を依頼しておく
  • 決算のタイミングにあわせて、役員の任期も一緒に確認する習慣をつける

特に、定款で任期を10年に伸ばしている会社は、「最後にいつ役員変更登記をしたか」を忘れてしまいがちです。10年という期間は経営者にとっても長く、うっかり見落としやすいポイントです。

  • 役員変更登記は、変更が生じてから2週間以内に申請する必要がある
  • 同じ人が続投する「重任」の場合も登記が必要
  • 放置すると100万円以下の過料の対象となる可能性がある(代表者個人の負担)
  • 12年間登記がないと、みなし解散の対象になるリスクもある
  • 任期を10年に伸長している会社ほど、うっかり見落としやすい

「そういえば、しばらく役員変更登記をしていないかもしれない」と思い当たる方は、まず現在の登記事項証明書を取得し、実態と一致しているか確認してみることをおすすめします。お気軽にご相談ください。

「役員の任期なんて、特に気にしたことがない」という中小企業の経営者の方は少なくありません。しかし、役員変更登記を忘れたまま放置していると、思わぬ過料の対象になったり、最悪の場合は会社が強制的に解散したものとみなされてしまったりすることもあります。

今回は、会社の役員変更登記について、いつまでに手続きをすべきか、放置するとどうなるかを解説します。

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解説

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