相続登記を進める際に、「何を準備すればいいの?」と悩まれる方は少なくありません。
実際には、相続の内容によって必要書類が異なります。
この記事では、一般的な相続登記で必要となる書類を一覧でご紹介します。
相続登記に必要な書類
まずは基本的な必要書類です。
| 必要書類 | 取得先 | 必要な理由 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍 | 市区町村役場 | 相続人を確定するため |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 市区町村役場 | 最後の住所を証明するため |
| 相続人全員の現在戸籍 | 市区町村役場 | 相続人であることを証明するため |
| 不動産を取得する方の住民票 | 市区町村役場 | 新しい住所を登記するため |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | 登録免許税を計算するため |
遺産分割協議をした場合
法定相続分とは異なる割合で相続する場合には、次の書類が必要です。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
印鑑証明書は、通常、作成後3か月以内である必要はありませんが、金融機関など別の手続では期限を設けている場合もあります。
遺言書がある場合
遺言書に従って相続する場合には、
- 遺言書
- (自筆証書遺言の場合)検認済証明書
- ※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は検認不要
が必要になります。
ケースによって必要になる書類
状況によっては、次のような書類も必要になります。
- 戸籍の附票
- 相続放棄受理証明書
- 家庭裁判所の審判書
- 成年後見登記事項証明書
- 特別代理人選任審判書
- 不在者財産管理人選任審判書
など
書類集めで一番大変なのは戸籍
多くの方が苦労されるのが戸籍収集です。
例えば、
- 本籍地が何度も変わっている
- 転籍を繰り返している
- 古い戸籍(改製原戸籍・除籍)が必要
というケースでは、複数の市区町村へ請求する必要があります。
令和6年3月から始まった「戸籍の広域交付」により、多くの場合は最寄りの市区町村窓口で必要な戸籍をまとめて取得できるようになりました。ただし、請求できる人や取得できる戸籍には条件があります。
チェックリスト
□ 被相続人の出生から死亡までの戸籍
□ 被相続人の住民票除票または戸籍附票
□ 相続人全員の現在戸籍
□ 相続する方の住民票
□ 固定資産評価証明書
□ 遺産分割協議書(必要な場合)
□ 相続人全員の印鑑証明書(必要な場合)
□ 遺言書(ある場合)
よくある質問
Q. 戸籍は何通必要ですか?
同じ戸籍謄本は1通で大丈夫です。例えば、被相続人と同じ戸籍に入っている相続人の戸籍謄本は、改めて相続人用としてもう1通とらなくてもよいです。
Q. 被相続人の相続登記が終わる前に、相続人が亡くなりました。その場合、集める書類は増えますか。
例えば、夫婦に子供2人がいる家庭について考えてみましょう。夫が亡くなった後、夫の相続登記が終わる前に、妻が亡くなったケースです。この場合は、父親の出生から死亡までの戸籍謄本と母親の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。相続人を確定させるために必要となります。
Q. 固定資産評価証明書は毎年必要ですか?
相続登記では、申請時点の年度の固定資産評価額が確認できる資料を使用します。固定資産税証明書を発行してもらってもよいですが、固定資産税を払うために毎年春にくる評価通知書(固定資産税評価通知書)のコピーでも大丈夫です。
Q. 書類は自分で集められますか?
もちろん可能です。
ただし、戸籍の読み取りや不足書類の判断は専門知識が必要になることもあるため、不安がある場合は司法書士へ相談することをおすすめします。
まとめ
相続登記では、
- 戸籍
- 住民票
- 固定資産評価証明書
など、多くの書類が必要になります。
特に戸籍収集は時間がかかることも多いため、早めに準備を始めることが大切です。


