相続登記の義務化にあわせて新設された制度に、「相続人申告登記」があります。名前だけを見ると相続登記と混同しやすいのですが、実は性質の異なる制度です。今回は、この相続人申告登記について解説します。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、相続人が「自分がこの不動産の相続人の一人である」ということを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務をひとまず履行したものとみなしてもらえる制度です。2024年4月の相続登記義務化とあわせて新設されました。
「遺産分割の話し合いがすぐにまとまらない」「相続人が多く、通常の相続登記の準備に時間がかかる」といった場合に、期限内に義務を果たす手段として活用できます。
通常の相続登記との違い
相続人申告登記と、通常の相続登記(所有権移転登記)は、目的も効果も異なります。
| 項目 | 相続人申告登記 | 通常の相続登記 |
| 目的 | 相続人であることの申出 | 所有権そのものの移転・確定 |
| 必要書類 | 申出人が相続人であることが分かる戸籍謄本など(比較的簡易) | 相続人全員の戸籍、遺産分割協議書など(網羅的) |
| 遺産分割協議 | 不要 | 必要(遺言がない場合) |
| 登記簿への記載 | 申出人の氏名・住所が「付記」として記載される | 正式な所有者として記載される |
| 登録免許税 | 非課税 | 原則、固定資産評価額の0.4% |
| 売却・担保設定 | できない | できる |
| 義務の履行 | ひとまず履行したとみなされる | 完全に履行したことになる |
大きな違いは、相続人申告登記をしても、その不動産の正式な所有者として登記されるわけではないという点です。あくまで「相続人の一人であること」が登記簿に付記されるだけで、後日、遺産分割が成立した際には、あらためて正式な相続登記(所有権移転登記)を申請する必要があります。
相続人申告登記に必要な書類
通常の相続登記と比べると、必要書類はかなり簡易です。一般的には、次のような書類で足りるとされています。
- 申出人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本(申出人自身の分のみで足り、他の相続人全員の戸籍まで収集する必要はありません)
- 申出人の住民票
相続人全員の戸籍を網羅的に集める必要がないため、相続人が多い場合や、戸籍の収集に時間がかかりそうな場合でも、比較的短期間で申出をすることができます。
相続人申告登記のメリット
- 遺産分割協議がまとまっていなくても、期限内に義務を履行できる
- 必要書類が簡易で、費用(登録免許税は非課税)もかからない
- 相続人それぞれが個別に申出をすることも可能(他の相続人の関与が不要)
相続人申告登記の注意点・デメリット
- あくまで暫定的な対応であり、遺産分割が成立したら、あらためて正式な相続登記が必要になる
- 相続人申告登記をしただけでは、不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることはできない
- 遺産分割が成立した日から3年以内に、正式な相続登記をしないと、あらためて過料の対象になり得る
- 相続人が複数いる場合、申出をした相続人についてのみ義務が履行されたことになる(他の相続人は、別途自分自身で申出をするか、相続登記をする必要がある)
こんな場合に相続人申告登記がおすすめ
- 相続人同士の話し合いに時間がかかりそうで、3年の期限内に遺産分割協議がまとまるか不安な場合
- 相続財産の調査に時間がかかっており、とりあえず義務だけは果たしておきたい場合
- 相続人の中に、連絡が取りにくい方や、対応に時間がかかりそうな方がいる場合
まとめ
- 相続人申告登記は、相続人であることを申し出るだけで、相続登記の義務をひとまず履行できる制度
- 通常の相続登記とは異なり、正式な所有者として登記されるわけではなく、売却や担保設定もできない
- 必要書類は簡易で、登録免許税もかからない
- 遺産分割が成立したら、あらためて正式な相続登記が必要になる
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