結論:家族信託は万能ではありません。「身上監護(介護・医療の契約行為)はできない」「判断能力が低下した後には始められない」「相続税の節税効果は基本的にない」「遺留分を無視することはできない」という4点は、特に誤解されやすいポイントです
前回、家族信託でできることを整理しました。今回は逆に、「家族信託ではできないこと」を、誤解しやすいポイントとあわせて解説します。
できないこと1:介護施設の入所契約や医療同意(身上監護)
家族信託は、あくまで「財産の管理・処分」を目的とした制度です。介護施設への入所契約、医療機関での治療方針への同意といった、いわゆる「身上監護」に関する行為は、家族信託の範囲には含まれません。
よくある誤解:「家族信託を組んでおけば、将来、施設の契約なども家族が代わりにできる」と思われがちですが、これは誤りです。身上監護まで備えたい場合は、任意後見契約などをあわせて結んでおく必要があります。
できないこと2:すでに判断能力が低下した後に、新たに信託を始めること
信託契約は、委託者本人に契約内容を理解し、意思表示ができるだけの判断能力があることが前提です。すでに認知症などが進行し、意思確認が難しい状態になってしまうと、新たに家族信託を開始することはできません。
よくある誤解:「親が認知症と診断されてから、家族信託を検討し始めた」というご相談を時々いただきますが、診断の程度によっては、契約を結ぶこと自体が難しい場合があります。対策は、判断能力が「まだしっかりしているうち」に始める必要があります。
できないこと3:相続税・贈与税を直接減らす効果
家族信託は、財産の「管理の仕方」を変える制度であり、それ自体に相続税や贈与税を軽減する効果はありません。信託をしても、財産の評価額や、相続時にかかる税金の計算方法が変わるわけではないのです。
よくある誤解:「家族信託は節税対策になる」と紹介されることもありますが、正確には、家族信託そのものに節税効果があるわけではなく、信託を活用しながら、別途、生前贈与や資産の組み替えといった税務上の対策を組み合わせることで、結果的に節税につながるケースがある、という理解が正確です。税金面の対策を重視する場合は、税理士とあわせて相談することをおすすめします。
できないこと4:遺留分を無視した財産の承継
家族信託を使えば、複数世代にわたる資産承継の指定ができますが、これによって他の相続人の「遺留分」(法律上最低限保障された遺産の取り分)を完全に無視できるわけではありません。
よくある誤解:「家族信託を使えば、特定の子だけに確実に財産を残せて、他の相続人から文句を言われることもない」と思われることがありますが、信託財産についても、遺留分侵害額請求の対象になり得るという考え方が実務上有力です。特定の相続人に財産を集中させたい場合も、他の相続人の遺留分に配慮した設計が必要です。
できないこと5:信託していない財産の管理
家族信託の効力が及ぶのは、信託契約で指定した財産だけです。信託に含めなかった財産(信託外財産)については、判断能力が低下した後、通常どおり誰も動かせなくなってしまいます。
よくある誤解:「家族信託を組んだから、もう財産管理は万全」と考えてしまいがちですが、預貯金の一部だけ信託した場合、信託しなかった残りの預貯金は、これまでどおり本人しか動かせません。何をどこまで信託するかは、慎重に検討する必要があります。
できないこと6:信頼できる受託者がいない状態での実行
家族信託は、財産管理を担う受託者の存在が前提となる制度です。信頼して財産管理を任せられる家族がいない場合、そもそも家族信託を組むこと自体が難しくなります。
このような場合は、家族信託以外の方法(法定後見制度や、信託銀行による商事信託など)を検討することになります。
できないこと7:一部の財産権(農地など)への制限
信託できる財産は幅広いものの、農地のように、権利の移転自体に別途行政の許可(農地法の許可など)が必要な財産については、通常の信託契約だけでは対応できず、追加の手続きが必要になることがあります。
できないこと8:家族間の対立そのものを解消すること
家族信託は、財産管理の「仕組み」を作るものであり、家族間の感情的な対立や不信感そのものを解消してくれるわけではありません。むしろ、特定の家族に大きな裁量を与える設計は、他の家族の理解が得られないと、かえって新たな不信感の原因になることもあります。
よくある誤解:「家族信託を組んでおけば、相続で揉めることはなくなる」というのは言い過ぎです。信託を組む前提として、家族間で丁寧に話し合い、納得を得ておくプロセスが欠かせません(第64回でも触れた「家族会議」のステップが重要になるのはこのためです)。
Q. できないことが多いと、家族信託の意味がないのでは?
A. いいえ、他の制度(任意後見、遺言、生前贈与など)と組み合わせることで、それぞれの弱点を補い合うことができます。
家族信託は、財産管理の一部を担う「ピース」の一つと捉えるのが適切です。身上監護は任意後見で、信託外財産は遺言で、税金対策は生前贈与や税理士のアドバイスで、というように、複数の制度を適材適所で組み合わせることが、実務上のスタンダードな考え方です。
まとめ
- 家族信託は財産管理の制度であり、身上監護(介護・医療契約)には対応できない
- 判断能力が低下した後には、新たに信託を始めることはできない
- 相続税・贈与税を直接減らす効果はない
- 遺留分を完全に無視することはできない
- 信託していない財産は対象外になる
- 受託者がいない場合や、農地など特殊な財産には制約がある
- 家族間の対立そのものを解消するものではない
「できないこと」を正しく理解したうえで、他の制度と組み合わせて設計することが、後悔のない家族信託につながります。
家族信託でできないこと、あなたはどれくらい分かる?
記事の内容から3問出題します。全部解けるかチャレンジしてみましょう。


