これまでの記事で、2026年4月から住所・氏名変更登記が義務化されることと、それに先立ってあらかじめ「検索用情報」を法務局に申し出ておくと、将来の住所変更登記を登記官が職権で行ってくれる「スマート変更登記」の制度についてお伝えしてきました。
今回は、すでに所有者として登記されている方が行う「単独申出」について、実際の申出書の記載例をもとに解説します。
単独申出とは
検索用情報の申出には、次の2種類があります。
- 同時申出:所有権の保存・移転登記などを申請する際に、あわせて検索用情報を申し出る方法
- 単独申出:令和7年4月21日時点ですでに所有権の登記名義人になっている方が、登記申請とは別に、検索用情報だけを単独で申し出る方法
今回取り上げるのは後者の「単独申出」です。すでに不動産をお持ちの方は、この方法で検索用情報を申し出ることができます。
申出書に記載する項目
法務省が公表している様式に沿うと、申出書には次の項目を記載します。
- 申出の目的
- 申出人(所有権の登記名義人)の情報
- 添付情報
- 申出日・申出先法務局
- 不動産の表示
1. 申出の目的
申出の目的 検索用情報の申出(順位番号後記のとおり)
複数の不動産についてまとめて申出をする場合、それぞれの不動産で所有権の順位番号が異なることがあるため、「順位番号後記のとおり」と記載し、後述する「不動産の表示」欄で不動産ごとの順位番号を個別に記載します。
2. 申出人(所有権の登記名義人)の情報
次の5つの項目を記載します。
住所 ○県○市○町二丁目12番地
氏名 法務 優子
氏名ふりがな ほうむ ゆうこ
生年月日 昭和○○年○月○日
メールアドレス abcdefg123@example.com
連絡先の電話番号 00-0000-0000
- 住所・氏名・氏名ふりがな・生年月日:住民票に記載されているとおり、正確に記載します。登記簿に記録されている氏名・住所とは異なっていてもかまいません(むしろ、変更後の現在の情報を記載します)
- メールアドレス:申出人ご本人だけが使っているものを記載します。2026年4月以降、登記所が住基ネットの情報をもとに住所等の変更を把握した際、このメールアドレス宛てに連絡が来て、本人の了解を得たうえで職権による変更登記が行われる仕組みになっています
- 連絡先の電話番号:記載内容に補正が必要な場合、登記所の担当者から連絡を受けるための電話番号です。平日の日中に連絡を受けられる番号を記載します
3. 添付情報
添付情報
身分証明書の写し
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポートなどの身分証明書のコピーを添付します。マイナンバーカードの場合は、表面のみのコピーで足ります。
なお、登記簿上の氏名・住所と現在の氏名・住所につながりがあり、それが住基ネットで確認できる場合は、これ以外の書類は基本的に不要です。ただし、住所等の変更日が平成22年10月5日より前である場合や、住基ネットでつながりが確認できない場合は、戸籍の附票や本籍の記載のある住民票の写しなど、変更の経緯を確認できる追加書類の提出を求められることがあります。
4. 申出日・申出先法務局
令和○年○月○日申出 ○○法務局(または地方法務局)○○支局(出張所)
5. 不動産の表示
登記事項証明書の記載どおりに、対象不動産を記載します。不動産番号を記載すれば、所在・地番(建物の場合は家屋番号)の記載を省略することも可能です。
不動産番号 12345678901123
所 在 ○県○市○町一丁目
地 番 23番
【順位番号5番】
不動産番号 09876543210012
所 在 ○県○市○町一丁目23番地
家屋番号 23番
【順位番号5番】
「順位番号」は、その不動産の甲区(所有権に関する事項が記載されている欄)で、申出人が何番の所有権登記名義人になっているかを示すものです。過去に住所変更登記などの付記登記(「付記2号」など)がある場合でも、その元になっている主番号(この例では「1番」)のみを記載します。
記載例(まとめ)
検索用情報の申出書
申出の目的 検索用情報の申出(順位番号後記のとおり)
申出人(所有権の登記名義人)
住所 ○県○市○町二丁目12番地
氏名 法務 優子
氏名ふりがな ほうむ ゆうこ
生年月日 昭和○○年○月○日
メールアドレス abcdefg123@example.com
連絡先の電話番号 00-0000-0000
添付情報
身分証明書の写し
令和○年○月○日申出 ○○法務局○○支局
不動産の表示
不動産番号 12345678901123
所 在 ○県○市○町一丁目
地 番 23番
【順位番号5番】
不動産番号 09876543210012
所 在 ○県○市○町一丁目23番地
家屋番号 23番
【順位番号5番】
※実際の申出書は、法務省が公表している様式(Word・PDF)に沿って作成してください。上記はあくまで内容の一例です。
単独申出の手続きにかかる費用
検索用情報の申出そのものには、登録免許税などの費用はかかりません。無料で行うことができます。
申出方法
単独申出には、オンライン申出と書面申出の2種類があります。書面で行う場合は、上記のような申出書を作成し、身分証明書の写しを添えて、管轄の法務局(不動産の所在地に関わらず、最寄りの法務局でも申出可能です)に提出します。
気をつけたいポイント
- 記載する氏名・住所などは、登記簿上の情報ではなく、現在の住民票の情報を正確に記載する
- 複数の不動産をお持ちの場合、まとめて1通の申出書で申出をすることができるが、不動産ごとに順位番号を正確に確認する必要がある
- 過去に住所変更登記(付記登記)がある場合、順位番号は付記番号ではなく、元になる主番号を記載する
- メールアドレスは、将来の連絡を確実に受け取れるものを登録しておく
まとめ
- 単独申出は、すでに所有者として登記されている方が、検索用情報だけを申し出る手続き
- 記載項目は、氏名・住所・氏名ふりがな・生年月日・メールアドレス・連絡先電話番号など
- 添付書類は身分証明書の写しが基本(場合によっては追加書類が必要)
- 手続きにかかる費用はない
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