「親の将来の財産管理について調べていたら、『家族信託』と『成年後見』という2つの制度が出てきたが、何が違うのか分からない」というご相談をよくいただきます。どちらも、判断能力が低下した際の財産管理に関わる制度ですが、その仕組みや向いている家庭のタイプは大きく異なります。
今回は、この2つの制度の違いと、どちらが自分の家庭に合うのかを考えるポイントを解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方(本人)を保護するために、家庭裁判所が選任した後見人が、本人に代わって財産管理や契約行為を行う制度です。大きく分けて2種類あります。
- 法定後見:すでに判断能力が低下したあとに、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任してもらう制度
- 任意後見:判断能力があるうちに、将来の後見人をあらかじめ自分で決めて契約しておく制度
法定後見では、後見人には親族が選ばれるとは限らず、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。また、選任後は家庭裁判所の監督下に置かれ、財産管理の状況を定期的に報告する義務があります。
家族信託とは
家族信託は、本人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に対して、財産の管理・処分を託す仕組みです。契約(信託契約)によって、あらかじめ「誰が」「どの財産を」「どのように管理・処分するか」を柔軟に決めておくことができます。
成年後見と異なり、家庭裁判所の関与がないため、後見人の選任を待つ必要も、定期的な報告義務もありません。財産の管理・処分について、契約内容の範囲内であれば、受託者が比較的自由に判断できる点が特徴です。
2つの制度の主な違い
| 項目 | 成年後見(法定後見) | 家族信託 |
| 開始のタイミング | 判断能力が低下してから | 判断能力があるうちに契約 |
| 財産管理を担う人 | 家庭裁判所が選任(親族とは限らない) | 本人が信頼する家族を指定 |
| 家庭裁判所の関与 | あり(継続的な監督) | なし |
| 財産管理の自由度 | 本人の財産保護が優先され、比較的制限的 | 契約内容の範囲で柔軟に対応可能 |
| 身上監護(介護・医療契約など) | できる | 原則としてできない(信託は財産管理のみ) |
| 本人が亡くなった後の財産承継 | 対応できない(後見は本人の死亡で終了) | あらかじめ承継先を指定できる(遺言的な機能) |
| 手続きの終了 | 本人の判断能力が回復するか、死亡するまで継続 | 契約で定めた期間・条件による |
成年後見が向いているケース
- すでに判断能力が低下しており、財産管理だけでなく、介護施設への入所契約や医療同意など、身の回りの契約行為(身上監護)も必要な場合
- 家族関係が複雑で、財産管理を特定の家族に任せることに他の親族の理解が得られにくい場合(家庭裁判所の監督があることで、他の親族も安心しやすい)
- 財産の内容がシンプルで、複雑な資産承継の設計までは必要ない場合
家族信託が向いているケース
- 判断能力があるうちに、将来に備えてあらかじめ準備をしておきたい場合
- 不動産の売却や資産の組み替えなど、判断能力低下後も柔軟に財産を動かせるようにしておきたい場合
- 「自分が認知症になった後は長男に管理してもらい、長男が亡くなったあとは孫に財産を引き継がせたい」といった、複数世代にわたる資産承継まで見据えたい場合
- 家庭裁判所の監督下に置かれることを避け、家族内で柔軟に財産管理をしたい場合
- 賃貸不動産のオーナーなど、判断能力低下後も契約更新や修繕などの継続的な管理が必要な場合
家族信託の注意点
家族信託は自由度が高い一方で、次のような点に注意が必要です。
- 身上監護の機能がない:介護施設の入所契約や医療同意など、財産管理以外の契約行為については、家族信託だけでは対応できません。必要に応じて、任意後見契約などと組み合わせることもあります
- 受託者(管理を任される家族)の負担:財産管理の実務や帳簿管理などを受託者が担うことになり、相応の負担がかかります
- 信頼できる受託者が必要:家族信託は、受託者に大きな裁量を託す仕組みであるため、そもそも信頼して任せられる家族がいることが前提になります
- 契約内容の設計が重要:曖昧な内容で契約すると、将来、家族間でトラブルの原因になることもあるため、専門家を交えた慎重な設計が必要です
併用するという選択肢もある
家族信託と成年後見は、どちらか一方しか選べないわけではありません。たとえば、
- 財産管理は家族信託で柔軟に対応し、身上監護の部分は任意後見契約で補う
- 信託財産に含めなかった財産(信託外財産)について、必要に応じて法定後見を利用する
といった組み合わせ方も可能です。ご家庭の状況や財産の内容によって、最適な組み合わせは変わってきます。
まとめ
- 成年後見は、家庭裁判所の関与のもとで本人を保護する制度で、身上監護もカバーできる
- 家族信託は、判断能力があるうちに契約し、家族内で柔軟な財産管理・資産承継ができる制度
- どちらが向いているかは、財産の内容、家族関係、身上監護の必要性などによって変わる
- 両制度を組み合わせて利用することも可能
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