「親が亡くなって、借金があるらしいと分かったのは半年後だった」「相続放棄をしたいけれど、もう3ヶ月なんてとっくに過ぎている」——こうしたご相談は、実は珍しくありません。
「3ヶ月を過ぎたら絶対に相続放棄はできない」と思い込んで諦めてしまう方も多いのですが、実際にはケースによって対応の余地が残っていることがあります。今回は、この「3ヶ月ルール」の正しい理解と、期限を過ぎてしまった場合の考え方について解説します。
相続放棄の基本ルールとは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も借金もすべて引き継がないという手続きです。プラスの財産よりも借金や保証債務のほうが多い場合、あるいは相続関係に関わりたくない事情がある場合などに選ばれます。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。そしてこの手続きには、民法で定められた期限があります。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければならない(民法915条)
この3ヶ月間のことを「熟慮期間」と呼びます。
「3ヶ月」はいつから数える?
ここが誤解されやすいポイントです。多くの方は「亡くなった日から3ヶ月」だと思っていますが、正確には違います。
熟慮期間の起算点は、**「自己のために相続の開始があったことを知った時」**です。つまり、
- 被相続人が亡くなったこと
- 自分がその相続人であること
の両方を知った時点からカウントが始まります。
たとえば、疎遠だった親族が亡くなり、その死亡や自分が相続人であることをしばらく知らなかった場合、実際に知った日が起算点になります。また、先順位の相続人が相続放棄をしたことで自分に相続権が回ってきた場合も、その事実を知った時点からあらためて3ヶ月がスタートします。
期限を過ぎても認められることがある
「もう3ヶ月経ってしまった」という場合でも、次のようなケースでは、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理される可能性があります。
財産の存在に気づかなかった場合
被相続人と長年疎遠で、プラスの財産もマイナスの財産もまったく把握しておらず、督促状が届くなどして初めて借金の存在を知った——このような事情がある場合、裁判所は「相続財産の全部または一部の存在を認識した時」を起算点として扱うことがあります。過去の最高裁判例でも、相続人に財産調査を期待できない特別な事情があれば、熟慮期間の起算点を遅らせる考え方が示されています。
ただし、これは自動的に認められるものではなく、なぜ財産の存在を知らなかったのか、どのような事情があったのかを裁判所に説明し、納得してもらう必要があります。単に「知らなかった」というだけでは不十分な場合もあるため、早めに専門家へ相談することが重要です。
判断に時間がかかりそうなときは「期間伸長」の申立てを
相続財産の内容が複雑で、3ヶ月以内に放棄するかどうか判断がつかないというケースもあります。その場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。認められれば、追加で数ヶ月程度の猶予が与えられるのが一般的です。
大切なのは、期限が過ぎてから慌てて相談するのではなく、期限内に「伸長」という選択肢を使うことです。
相続放棄をすべきか迷ったときの判断ポイント
以下のような場合は、相続放棄を検討する価値があります。
- 被相続人に借金や連帯保証があると分かっている、または疑いがある
- 相続財産の全体像が把握できておらず、マイナスの可能性を否定できない
- 相続関係のトラブルに関わりたくない事情がある
一方で、相続放棄は一度受理されると原則として撤回できません。プラスの財産まで一切受け取れなくなるため、財産調査をしっかり行った上で判断することが大切です。
うっかり単純承認とみなされないよう注意
熟慮期間中であっても、相続財産の一部を処分したり使い込んだりすると、「単純承認」をしたとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。たとえば、被相続人名義の預金を引き出して自分のために使ってしまった、遺品の中の高価なものを売却してしまった、といった行為が該当することがあります。「借金があるかもしれない」と気づいた段階では、財産に手をつけずに専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
- 熟慮期間の3ヶ月は「亡くなった日」ではなく「相続の開始と自分が相続人であることを知った日」から数える
- 期限を過ぎていても、事情によっては相続放棄が認められる可能性がある
- 判断に時間がかかる場合は、期限内に「期間伸長」の申立てを
- 財産調査を終える前に遺産へ手をつけると、放棄できなくなる恐れがある
「もう期限が過ぎているから無理だろう」と自己判断で諦めてしまう前に、まずは状況をお聞かせください。個々の事情によって対応できる余地が異なりますので、早めのご相談をおすすめします。


