相続登記の相談を受けていると、「相続関係説明図」という言葉を初めて聞く、という方も少なくありません。今回は、相続関係説明図がどのような書類で、何のために作成するのか、記載すべき内容や作り方のポイントを解説します。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を、家系図のような図にまとめた書類です。誰が被相続人で、誰が相続人であるかが、戸籍上の記録に基づいて一目で分かるように作成します。
決まった書式があるわけではなく、相続人の氏名・続柄・生年月日・被相続人との関係などを、分かりやすく図示したものであれば、基本的な要件を満たします。
何のために作成するのか
相続関係説明図は、主に次の場面で使用します。
- 相続登記の申請時:法務局に提出する戸籍謄本一式の内容を、図として分かりやすくまとめたものとして添付します
- 戸籍謄本の原本還付を受けるため:相続関係説明図を添付することで、法務局に提出した戸籍謄本の原本の還付を受けることができます(後述)
- 金融機関での相続手続き:預貯金の解約などの際に、相続関係を示す資料として提出を求められることがあります
作成は義務?
相続登記の申請において、相続関係説明図の添付は義務ではありません。これを提出しなくても、戸籍謄本一式さえ添付していれば、登記申請自体は受理されます。
ただし、相続関係説明図を作成して提出すると、次のようなメリットがあります。
戸籍謄本の原本還付が受けられる
相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本など、多くの戸籍を提出する必要があります。これらは、他の相続手続き(預貯金の解約や相続税の申告など)でも使うことが多いため、できれば返却してもらいたい書類です。
通常、原本還付を受けるには、戸籍謄本一式のコピーを取り、そのコピーに「原本に相違ない」旨を記載して提出する必要がありますが、代わりに相続関係説明図を提出すれば、戸籍謄本一式のコピーを取らなくても、原本の還付を受けることができます。これは法務局の登記事務の取り扱いとして認められているもので、コピーの手間を省ける実務上の大きなメリットです。
記載する内容
相続関係説明図には、一般的に次のような内容を記載します。
- 被相続人の氏名、死亡年月日、最後の住所・本籍、登記簿上の住所
- 相続人全員の氏名、生年月日、被相続人との続柄、現住所
- 相続放棄をした人がいる場合は、その旨
- 法定相続分、または遺産分割協議による取得割合(記載する場合)
被相続人との関係は、「長男」「配偶者」「二女」のように続柄で示し、家系図のように線でつないで図示するのが一般的です。数次相続(相続人がさらに亡くなっている場合)がある場合は、それぞれの被相続人・相続人の関係が分かるよう、やや複雑な図になることもあります。
遺産分割で「相続」する人には(相続)と記載し、「相続しない人」には(分割)と記載します。

「法定相続情報一覧図」との違い
相続関係説明図とよく似たものに、「法定相続情報一覧図」があります。いずれも相続関係を図にした書類ですが、次のような違いがあります。
- 相続関係説明図:相続人が自由な書式で作成する私的な書類。法務局の認証などは受けない
- 法定相続情報一覧図:法務局(登記官)に申出をして、内容を確認したうえで認証文付きの写しを交付してもらう公的な書類。戸籍謄本一式の代わりとして、相続登記や各種相続手続きで使用できる
法定相続情報一覧図の交付を受けておけば、その後の相続手続き(複数の金融機関での解約手続きなど)では、戸籍謄本一式を何度も取り寄せたり提出したりする必要がなくなるという利点があります。一方で、交付までに一定の日数がかかることや、一覧図に記載できる内容に一定のルールがあることから、急ぎの手続きでは、相続関係説明図のほうが使い勝手がよい場合もあります。
どちらを利用すべきかは、相続手続きの件数や、今後他の手続きでも使う予定があるかによって変わりますので、状況に応じて使い分けることをおすすめします(法定相続情報一覧図については、別の記事で詳しく解説しています)。
作成時の注意点
- 戸籍の内容と一致させる:相続関係説明図は、あくまで戸籍謄本一式の内容を正確に反映したものである必要があります。記載内容に誤りがあると、法務局から補正を求められることがあります
- 相続放棄や数次相続がある場合は正確に反映する:相続放棄をした人を誤って記載したり、数次相続の関係を省略したりすると、登記申請の内容と矛盾が生じる可能性があります
- 被相続人の本籍・住所の変遷に注意する:本籍や住所が何度も変わっている場合、戸籍の記載と完全に一致させるのが難しいことがあるため、慎重に確認する必要があります
まとめ
- 相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図にまとめた書類
- 相続登記の添付は義務ではないが、提出すれば戸籍謄本一式の原本還付が受けられる
- 法定相続情報一覧図とは異なり、法務局の認証を受けない私的な書類
- 戸籍の内容と正確に一致させて作成する必要がある
相続関係説明図、あなたはどれくらい分かる?
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