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固定資産評価証明書とは?取得方法と使い道を解説

固定資産評価証明書とは?取得方法と使い道を解説

相続登記の手続きでは、必ずといっていいほど登場する書類が「固定資産評価証明書」です。今回は、この書類がどのようなもので、何のために必要なのか、どこで取得できるのかを解説します。

固定資産評価証明書とは、土地や建物といった不動産について、その固定資産税評価額や所在地、地積(面積)、所有者などの情報を証明する書類です。市区町村(東京23区の場合は都税事務所)が、固定資産課税台帳に基づいて発行します。

毎年送られてくる固定資産税の「納税通知書」に添付される課税明細書にも評価額は記載されており、多くの法務局では、相続登記の登録免許税を算定する際にこの納税通知書(課税明細書)の写しを添付書類として認めています。そのため、必ずしも固定資産評価証明書を別途取得しなくても手続きが進められるケースは少なくありません。

ただし、一部の法務局では納税通知書の写しを認めておらず、固定資産評価証明書の提出を求められることがあります。また、納税通知書は所有者本人に送付されるものであるため、相続人が代わりに取得することはできず、被相続人宛ての通知書を紛失している場合や、非課税の土地で通知書自体に記載がない場合などは、結局、固定資産評価証明書を取得する必要があります。申請先の法務局の運用を事前に確認しておくと、二度手間を防げます。

相続登記において、固定資産評価証明書は主に次の目的で使用されます。

  • 登録免許税の計算:相続登記を申請する際に納める登録免許税は、原則として固定資産評価額の0.4%です。申請情報の「添付情報」欄には「固定資産税評価額」という記載はありませんが、この評価額を証する書面(固定資産評価証明書、または多くの法務局で認められている納税通知書の写しなど)自体は、原則として添付する必要があります
  • 不動産の内容確認:所在地、地番・家屋番号、地積、床面積など、登記申請書に正確に記載するための情報源としても使用します

これ以外にも、遺産分割協議において不動産の価値を把握する際の目安として使われることもあります(ただし、固定資産評価額は、実勢価格や相続税評価額とは異なる基準で算定されているため、あくまで一つの参考情報である点に注意が必要です)。

固定資産評価証明書は、対象となる不動産の所在地を管轄する市区町村役場(東京23区内であれば都税事務所)で取得します。相続登記のために複数の市区町村に不動産がある場合は、それぞれの窓口で個別に取得する必要があります。

窓口での請求のほか、多くの自治体では郵送での請求にも対応しています。忙しくて平日に役所へ行けない場合は、郵送請求を利用するとよいでしょう。

固定資産評価証明書は、個人情報保護の観点から、誰でも自由に取得できるわけではありません。相続登記のために取得する場合、次のいずれかに該当することを、戸籍謄本などで証明する必要があります。

  • 所有者本人(生前に取得する場合)
  • 所有者の相続人であること
  • 委任状を受けた代理人(司法書士など)
  • 交付申請書(窓口に備え付けのもの、または自治体のウェブサイトからダウンロード)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 相続人であることが分かる戸籍謄本
  • 手数料(1通あたり300円程度が一般的ですが、自治体によって異なります)
  • 司法書士等の代理人が請求する場合は、委任状

固定資産評価証明書と似たものに、「名寄帳(なよせちょう)」があります。両者はよく混同されますが、次のような違いがあります。

  • 固定資産評価証明書:特定の1つ(または複数)の不動産について、評価額などを証明する書類
  • 名寄帳:同一市区町村内で、特定の人が所有するすべての不動産を一覧にした書類

被相続人がどんな不動産を持っていたか把握しきれていない場合は、まず名寄帳を取得して全体像を確認し、そのうえで、必要な不動産について固定資産評価証明書を個別に取得する、という流れが効率的です(不動産の調査方法については、別の記事でも詳しく解説しています)。

  • 年度に注意する:固定資産評価証明書は、年度(4月1日〜翌年3月31日)ごとに発行されます。相続登記を申請する年度の証明書を取得する必要があり、年度をまたぐタイミングでは特に注意が必要です
  • 評価額が「非課税」となっている土地がある:私道(公衆用道路)など、固定資産税が非課税とされている土地は、証明書に評価額が記載されないことがあります。この場合、登録免許税の計算には別途の算定方法が必要になります(詳しくは、登録免許税の計算方法についての記事で解説しています)
  • 共有名義の不動産は、共有者の一人からでも取得できることが多い:ただし、自治体によって取り扱いが異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です

まとめ

  • 固定資産評価証明書は、不動産の評価額などを証明する書類で、登録免許税の計算に使用する
  • 不動産の所在地を管轄する市区町村(23区は都税事務所)で取得する
  • 相続人であることを証明する書類とあわせて請求する必要がある
  • 名寄帳とは役割が異なり、状況に応じて使い分ける
  • 年度をまたぐタイミングや、非課税の土地がある場合は注意が必要
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解説

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