前回の記事で、家族信託の基本的な仕組みについてお伝えしました。今回は、「実際にどのような方に家族信託が向いているのか」を、具体的なケースに沿って解説します。
家族信託が向いている人の特徴
家族信託は万能な制度ではありませんが、次のような状況にある方には、特に有効な選択肢となります。
1. 賃貸不動産を所有している方
アパートやマンションなどの賃貸経営をしている方にとって、判断能力の低下は大きなリスクです。判断能力が低下すると、新たな賃貸借契約の締結、契約更新、大規模修繕の発注、物件の売却といった行為が、原則としてできなくなってしまいます。
家族信託を活用しておけば、判断能力が低下した後も、受託者となった家族が賃貸経営を継続できます。空室が出た際の入居者募集や、老朽化した設備の修繕なども、契約の範囲内で受託者が対応できるため、収益不動産の管理を止めずに済みます。
2. 複数の不動産や、これから活用・処分の予定がある不動産をお持ちの方
「将来、実家を売却して介護施設の入居費用に充てたい」「土地の一部を売って、残りは有効活用したい」といった具体的な計画がある方は、判断能力が低下する前に家族信託を組んでおくことで、計画どおりの資産活用がしやすくなります。
成年後見制度では、家庭裁判所の判断によっては、本人の生活に直接必要のない不動産の処分が認められにくい場合もあります。あらかじめ信託契約で処分の方針を決めておけば、こうした制約を受けにくくなります。
3. 二次相続、三次相続まで見据えて資産を承継させたい方
遺言では、自分の財産を「誰に」渡すかまでは指定できますが、その先(たとえば配偶者が亡くなった後、誰に渡すか)までは指定できません。
家族信託では、「まず配偶者に、配偶者が亡くなったら長男に、長男が亡くなったら孫に」というように、複数世代にわたる財産の承継先をあらかじめ決めておくことができます。先祖代々の土地を特定の家系に残したい、といった希望がある方には、家族信託ならではのメリットがあります。
4. 障害のあるお子さんや、生活に配慮が必要なご家族がいる方
自分が亡くなった後、障害のあるお子さんや、経済的な管理が苦手なご家族の生活が心配、という方にも家族信託は有効です。財産を一括で渡すのではなく、生活費として定期的に渡す仕組みを作っておくことで、詐欺的な勧誘に巻き込まれるリスクや、浪費のリスクを減らすことができます。
5. 家族関係が比較的良好で、信頼して財産管理を任せられる人がいる方
家族信託は、受託者となる家族に大きな裁量を託す仕組みです。そのため、財産管理を任せられる、信頼関係のある家族がいることが前提になります。
逆に言えば、相続人同士の関係が良好で、「この子になら安心して任せられる」という家族がいる場合、家族信託は非常にスムーズに機能しやすい制度です。
6. 家庭裁判所の関与を避け、柔軟に財産管理をしたい方
成年後見制度(法定後見)は、家庭裁判所の監督のもとで進めるため、財産管理の方法にはある程度の制約があり、財産の状況を定期的に裁判所へ報告する義務も生じます。
「家族内で、柔軟に、必要に応じて財産を動かせるようにしておきたい」という考えをお持ちの方には、家庭裁判所の関与がない家族信託のほうが合っている場合があります。
家族信託が向いていない、または慎重な検討が必要なケース
一方で、次のような場合は、家族信託だけでは対応しきれない、あるいは他の制度との併用を検討したほうがよいことがあります。
- 財産管理を任せられる家族がいない場合:受託者を引き受けてくれる信頼できる家族がいなければ、家族信託の仕組み自体が成り立ちません
- すでに判断能力が低下している場合:信託契約は、本人に契約を結ぶ判断能力があることが前提です。すでに認知症などが進行し、意思確認が難しい場合は、家族信託を新たに始めることはできず、法定後見を検討することになります
- 介護施設の入所契約や医療同意など、身上監護が中心的な課題である場合:家族信託は財産管理の仕組みであり、身上監護はカバーできません。この場合は、任意後見契約などとあわせて検討する必要があります
- 相続人同士の関係が複雑で、対立が予想される場合:特定の家族に大きな裁量を与える家族信託は、他の相続人の理解が得られないと、かえって不信感や対立の火種になることがあります
まとめ
- 賃貸不動産の管理、複数世代への資産承継、障害のあるお子さんの生活支援など、具体的なニーズがある方に家族信託は特に有効
- 信頼して任せられる家族がいることが、家族信託を機能させるための前提条件
- すでに判断能力が低下している場合や、身上監護が主な課題である場合は、家族信託だけでは対応できない
- 家族関係が複雑な場合は、かえってトラブルの火種になることもあるため慎重な検討が必要
「うちの場合は家族信託が向いているのか」は、財産の内容やご家族の状況によって変わります。次回は、家族信託と遺言の違いについて、より具体的に掘り下げていきます。
家族信託が向いている人、あなたはどれくらい分かる?
記事の内容から3問出題します。全部解けるかチャレンジしてみましょう。


