法務省が公表しているパンフレット「知って 活用 信託制度」をもとに、信託制度の基本的な仕組みと、実際にどのような場面で活用できるのかを整理してご紹介します。図解は、パンフレットの内容を参考に、当事務所で独自に作成したものです。
※本記事の内容は、法務省「知って 活用 信託制度」を参考に作成しています。
信託を始める3つの方法
信託は、次の3つのいずれかの方法によって始めることができます。これらをまとめて「信託行為」と呼びます。
① 契約を締結する方法(信託契約) 委託者になる人と受託者になる人との間で、財産を譲渡することと、その財産を目的に従って管理・処分することを内容とする契約を結ぶ方法です。契約を結んだ時点で効力が発生します。
② 遺言をする方法(信託遺言) 遺言によって信託を設定する方法です。遺言が効力を持つのは、通常どおり遺言者が亡くなった時点です。
③ 自己信託(公正証書等による意思表示) 委託者自身が受託者を兼ねる、少し特殊な方法です。自分の財産について、今後は受託者として目的に従って管理・処分することを、公正証書などによって意思表示します。
信託の登場人物:委託者・受託者・受益者
信託には、3つの立場が登場します。
- 委託者:信託財産のもともとの持ち主。受託者に財産を譲渡します
- 受託者:信託財産の管理・処分を行う人。受益者のために、信託の目的に沿って財産を管理します。委託者自身が受託者を兼ねることもできます(自己信託)
- 受益者:信託から生じる利益を受け取る人。委託者自身が受益者を兼ねることも可能です
- 受益者が委託者のパターン

受託者には、信託の趣旨に従って事務を行う義務、信託財産と自分自身の財産を区別して管理する義務、帳簿等を作成する義務などが課されています。任務を怠って信託財産に損失が生じた場合には、受益者の請求により、その損失を補う義務も負います。
一方、受益者にも、受託者に対して信託事務の状況の報告を求める権利や、帳簿等の閲覧を請求する権利、受託者の違法行為をやめさせる差止請求権など、受託者を監督するための権限が与えられています。
信託の目的は「受託者の利益のため」であってはならない
信託財産の管理は、信託行為で定めた「信託の目的」に従って行う必要があります。信託の目的がほとんど存在しないような信託は無効とされ、また、もっぱら受託者自身の利益を図ることを目的とする信託も認められません。信託はあくまで、受益者のために財産を管理・処分する仕組みだからです。
信託財産の独立性(倒産隔離機能)
信託財産に関する重要な特徴の一つが、「倒産隔離機能」です。
信託財産は、委託者から受託者に移転し、受託者が権利者になりますが、受託者自身の財産(固有財産)とは区別して扱われます。そのため、万が一受託者が破産するようなことがあっても、信託財産は受託者の債権者から差し押さえられることはありません。
ただし、不動産の所有権など、登記・登録の制度がある財産については、信託の登記・登録をしなければ、信託財産であることを第三者に対抗できないとされています。不動産を信託する場合、信託契約を結んだだけで満足せず、必ず信託の登記まで行うことが重要です。
信託はいつ終わるのか
信託は、委託者と受益者が合意したとき、信託の目的を達成したとき、目的の達成が不可能になったときなど、法律で定められた事由が生じたときに終了します。終了後も、清算事務が完了するまでは信託が存続しているものとみなされ、清算受託者がその事務を行います。
活用例1:高齢の方の生活支援のための信託
将来、判断能力が低下してしまう事態に備え、信頼できる家族に財産を託しておく活用方法です。
- 高齢の親が、委託者兼受益者として、子(受託者)との間で信託契約を結ぶ
- 親が自分の財産を子に譲渡する
- 子は受託者として、預貯金の払い戻しや自宅の管理、公租公課の支払いなどを行いながら、親に生活費などを支給する
この形にしておくことで、生活費を定期的に受け取れるようにしておきたい、入居する施設の利用料を確実に支払えるようにしておきたい、将来悪質な勧誘や詐欺的商法に巻き込まれる不安を減らしておきたい、といったニーズに対応しやすくなります。
活用例2:障害のあるお子さんの扶養のための信託
親が亡くなった後も、障害のあるお子さんが生活に困らないよう備える活用方法です。
- 親が、受託者として親族を指定し、その親族が子の生活を支援する内容の遺言を残す
- 親の死後、遺言執行者が親族(受託者)に財産を譲渡する
- 親族は受託者として財産を管理しながら、子(受益者)に生活費などを支給する
遺言の代わりに、親が生前に親族との間で信託契約を結び、自分の死後の受益者として子を指定しておく方法もあります(「遺言代用信託」と呼ばれます)。財産を生前贈与する場合と比べ、詐欺的商法に巻き込まれて財産を失うリスクを避けやすく、毎月の生活費の額や使いみちをあらかじめ決めておける点にメリットがあります。
よくある質問
Q. 信託をすると、委託者の債権者の権利が不当に害されることはないのですか? 委託者が、自分の債権者を害すると知りながら信託をした場合、債権者は、受託者を相手取って、詐害行為取消権(民法424条)に基づく取消しを裁判所に請求することができます。信託をしたからといって、債権者からの請求を無条件に免れられるわけではありません。
Q. 高齢者や未成年者など、受託者への監督が十分にできない受益者はどう保護されるのですか? 委託者が受託者を監督する権限を持つほか、「信託監督人」を選任して、受益者に代わって受託者を監督してもらうことができます。
Q. 受益権を譲渡することはできますか? 原則として譲渡できますが、扶養を目的とする信託など、受益者が特定の人物であることに意味がある信託では、譲渡が制限されることがあります。信託契約の中で譲渡を禁止・制限する定めを置くことも可能です。
Q. 受託者は、信託事務を第三者に委託できますか? 信託行為で認められている場合や、目的に照らして委託することが合理的と認められる場合には、第三者に委託することができます。委託した場合も、受託者は適切に監督を行う義務を負います。
Q. 信託の内容を変更することはできますか? 原則として、委託者・受託者・受益者の三者全員が合意すれば、信託の内容を変更することができます。
Q. 信託は、成年後見制度や遺言と併用できますか? 併用できます。それぞれ役割や効力の及ぶ範囲が異なるため、ご本人の状況やご希望によって、どのように組み合わせるのが適切かは変わってきます。弁護士や司法書士など専門家のサポートを受けながら検討することをおすすめします。
まとめ
- 信託は、契約・遺言・自己信託のいずれかの方法で始めることができる
- 委託者・受託者・受益者という3つの立場があり、それぞれに権利義務がある
- 信託財産には「倒産隔離機能」があるが、不動産は登記をしないと第三者に対抗できない
- 高齢者の生活支援や、障害のあるお子さんの将来の扶養など、さまざまな場面で活用できる
- 成年後見や遺言と組み合わせて利用することも可能
出典:法務省「知って 活用 信託制度」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00386.html)。本記事の図解は、同パンフレットの内容を参考に、当事務所にて作成したオリジナルのものです。
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